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◎登録をしないことのリスク(3/3)

 出願したら終わり、と思ってしまう方は少なくありません。
出願したらどうなり、何をしなければならないのか、も
説明が必要です。
 その場合の一般的説明を、以下に記します。

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 前述した商標登録出願がなされると、特許庁の審査官が、
商標法に定められた商標登録要件を審査し、
拒絶理由がなければ、登録査定という行政処分を出します。
 その登録査定から30日以内に、特許庁への登録費用を
印紙代金(28,200/区分)にて支払う手続をとります。
その登録手続から1ヶ月ほどで、商標登録という行政処分が出されます。

 商標登録は、登録日から10年間、有効です。
換言すれば、登録日の10年後に満了します。
 その10年が終了する6ヶ月前から満了日までの期間に、更新手続をすることができます。
 この更新手続においても、特許庁への登録費用を印紙代金(38,800/区分)
にて支払う手続をとります。
 更新手続をすれば、更に10年間、登録状態が維持されます。
 この更新手続は、10年が終了する6ヶ月前から満了日までの期間、
という期限管理を伴います。
したがって、出願手続や登録手続を依頼した弁理士が(1万円ほどの手数料にて)
継続的に引き受けることが一般的です。
(ただし、この更新手続きは、弁理士資格を有しない業者などでも行うことが可能です。
 出願時ほどの専門的判断を伴わないからです。)

 一般の登録商標は、使い続けることが多いので、
登録状態を更新することが望ましいと言えます。
 ただし、何らかの事情(たとえば廃業、関連事業の中止、ネーミング変更など)によって
使うのを止めてしまった場合、商標登録を継続する必要性が乏しいのであれば、
更新手続は行いません。

   (2017年7月作成)