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◎パリ条約4条の2

 久しぶりに、パリ条約4条の2 を読み直す機会があったので、
 二度目の二次試験に挑戦した受験生に尋ねてみました。

   4条の2の趣旨は?

すると、「確認規定ですよね?」との返事。・・・ガッカリ。
 弁理士試験の緩和にて「条約類」が二次試験から無くなってから、

   新人弁理士がパリ条約やPCTを知らなすぎる

という声は、どうやら本当のようだなぁ。

『パリ条約は、内国民待遇(2条)の原則に基づいている。
 しかし、以下のような国内法を規定したとすれば、どのようなことになるか?
「パリ条約上の優先権に基づいて取得した特許は、第一国において無効となった場合には無効となり、
 第一国において消滅した場合には消滅する。」
 この法律が施行される場合、第一国を自国とするであろう自国民は不利益を被ることはないが、
第一国を他国とする外国人は、第一国(その外国人にとっての本国)の特許と運命をともにすることとなる、
という不利益を被ることになる(つまり、実質的に、外国人を不利にできる)。
 しかし、このような国内法を定めることそのものは、パリ条約2条のみでは禁じることができない。
 そこで、 パリ条約4条の2は、前述したような国内法の制定を禁じることで、
内国民待遇の実質的に実現しようとしている。』

 本ブログで書くような内容ではないかもしれませんが、
きちんと書いてあるモノもあまりないとのことなので、お節介ながら・・・

     (2011年7月作成)