「発明品を添付して特許出願することはできないのですか?」
こういう質問を受けました。実務、法律の両面から、なかなか鋭い質問です。
答えは、
「発明品を添付して特許出願することはできません。」
です。
その理由は、実体面、手続き面の二方向から存在しています。
実体面の理由は、
発明の本質が「思想」であり(特許法2条1項)、思想は言葉で表現でき、
言葉で表現できる以上、書面での提出が可能だから。
手続き面での理由は、
受理、審査、その後の保管などにおいて、書面が最も便利だからです。
それゆえ、特許出願は書面で行わなければならない旨、定められています
(特許法施行規則1条)。
実務面の理由をすんなり受け入れられないとすれば、
発明の定義に関する勉強を、もっとじっくりやった方がよいと思います。
実務で必ず役立ちますから。
(2008年9月作成)