◎先使用権による抗弁

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◎先使用権による抗弁

特許権侵害と訴えられたら? という質問に、教科書には、その対策の一つとして
「先使用権の存在確認」という項目があります。


しかし、実務的には、「先使用権の存在確認」は最後の手段です。
権利侵害として訴えられた反論として、「うちには先使用権がありますから。」
という抗弁は、最初に言ってしまってはいけない、というのは、
実務的には常識となっています。


「先使用権がある」=「権利範囲には属すると認めた」
となってしまうからです。

実務と理論とは、こんなところに違いがあります。
実務に携わらずに理論だけを学ぶ困難性は、こんな所にあるでしょうか・・・

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