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◎インターネットビジネス法(18)

18.個人情報の取得

個人情報取り扱い事業者は、個人情報の取得の際に、
利用目的を特定しなければならず、利用目的を変更する場合には、
変更前の利用目的と相当の関連性を有すると
合理的に求められる範囲を超えてはならない。

   ○   ×

















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18. 回答 ○

個人情報の取扱には、利用目的を特定しなければならず(法15条1項)、
個人情報取得の際に、利用目的は本人に対して
通知・公表・明示しなければなりません(法18条1,2項)。

また、利用目的の変更は、合理的な範囲を超えてはならず(法15条2項)、
変更できる場合であっても、本人への通知・公表の必要があります(法18条3項)。

なお、会社の合併などによって他の個人情報取扱事業者から
事業を承継することによって個人情報を取得した場合であっても、
予め本人の同意を得ないで目的外に利用することはできません(法16条1,2項)。

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