12.特定電子メールの送信の適正化(2)
事業を行っていない個人に対して、広告・宣伝を目的として送信される
電子メール(「特定電子メール」)の送信者に対しては、
送信そのものが禁じられる。
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12. 回答 ×
いわゆる迷惑メールは、送信そのものが禁じられているのではなく、
送信に関して以下のような義務や禁止事項が定められています(法3条、4条)。
1)送信において特定電子メールである旨
2)送信者の氏名または名称および住所
3)送信者の受信用の電子メールアドレス
4)上記1)~3)の他、総務省令で定める事項
5)受信拒否をした者に対する送信の禁止
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